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探偵興信所ファミリー関西支社の筆跡の鑑定調査の説明です。

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探偵・興信所の筆跡鑑定調査

筆跡鑑定調査

筆跡鑑定は筆記者が同一人物であるかどうか?を判断する為に使われております。
当探偵社でご依頼頂く内容として、「遺言書、契約書、怪文書をある対象人物が書いたものか?知りたい。」といったものが多いです。
主に遺言書、契約書、怪文書などを対象人物が書いたものかを判断するものであります。
以下は依頼内容の一例です。

  • 「夫が浮気をしている」という内容の手紙が自宅へ送られてきた。犯人は夫の浮気相手本人では?
  • マンションに住んでいるが自分を誹謗中傷する文書が他の部屋にばら撒かれた。
  • 祖父が亡くなり遺言書が出てきた。間違いなく祖父本人の筆跡かを調べたい。
  • インターネットで有名人のサインを購入。友達に見せたところ「偽物では?」と言われ、それからとても気になる。

鑑定サンプル

筆跡鑑定サンプル1
筆跡鑑定サンプル2
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